保育の種類 – 愛媛県保育協議会 えひめの保育

保育所とは

保育の種類

保護者が就労している又は病気などのためにお子さんの保育ができない等の保育に欠ける状況の時、保護者に代わって保育をします。

通常の保育時間を越えた保育です。
対象は1歳以上からとなっています。

集団保育が可能と認定された中程度までの障がいのあるお子さんを保育します。

子育てや育児に関する相談や疑問に担当保育士が対応したり、子育て中の仲間が出会って情報交換をするなど、いろいろな楽しみがあります。

保護者の就労等の理由により、病気中のお子さまを家庭で保育できない場合に、専用施設において一時的にお預かりします。

保護者の仕事や通院、入院、介護、心のリフレッシュなどで一時的に保育が必要な時、保育所において児童を一時的にお預かります。

保護者が就労、冠婚葬祭等の理由により、休日に保育を必要とする場合、保育所でお預かりします。

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